2025.04.06
1. 死後事務委任契約の活用法
高橋さん(70歳・男性):「私は一人暮らしですが、自分が亡くなった後の手続きを頼める人がいません。家族に負担をかけずに準備する方法はありますか?」
専門家:「それなら、死後事務委任契約 を結んでおくと安心です。」
死後事務委任契約とは?
- 自分の死後の手続きを第三者(信頼できる人や専門家)に委任する契約。
- 家族がいない方や、親族に負担をかけたくない方に最適。
- 公正証書として作成することで、法的な効力が強まる。
具体的に委任できる内容
✔ 葬儀の手配(葬儀の形式、会場の予約、参列者への連絡)
✔ 火葬・埋葬の手続き(火葬許可の取得、埋葬手続き)
✔ 遺品整理・住居の解約(賃貸契約の解除、家財の処分)
✔ 年金・健康保険の手続き(死亡届の提出、年金の停止手続き)
✔ お墓の管理・供養手続き(永代供養や納骨の手配)
事前に信頼できる人に依頼し、公正証書として契約を結びましょう!
死後事務委任契約書のサンプル
**死後事務委任契約書**
委任者(以下「甲」という)○○○○(生年月日:昭和○年○月○日)と、受任者(以下「乙」という)○○○○(生年月日:昭和○年○月○日)は、甲の死亡後の事務手続きに関し、以下のとおり契約を締結する。
—
第1条(契約の目的)
甲は、死亡後に発生する各種手続きを乙に委任し、乙はこれを受任する。
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第2条(委任事務の範囲)
乙が行う委任事務の範囲は、以下のとおりとする。
1. 葬儀・火葬・埋葬に関する事務**
– 甲の希望に基づく葬儀・告別式の手配
– 火葬および納骨手続き
2. 死亡届および行政手続き**
– 役所への死亡届の提出
– 健康保険・年金の停止手続き
3. 遺品整理・住居の明け渡し**
– 賃貸借契約の解約手続き
– 住居内の遺品整理・処分
4. 金融機関・公共料金等の解約手続き**
– 電気・ガス・水道・電話等の解約
– 銀行口座の解約(ただし相続財産には関与しない)
5. 墓地・供養に関する手続き**
– 甲が生前指定した墓地への納骨
– 供養・法要の手配
—
第3条(報酬および費用の負担)**
1. 乙は、甲の死亡後に発生する委任事務の遂行に対し、報酬として金○○万円を受け取る。
2. 甲の死後に必要となる葬儀費用、行政手続き費用、住居明け渡し費用などの諸費用は、甲の預貯金から支払うものとする。
—
第4条(契約の終了)
本契約は、以下のいずれかに該当する場合に終了する。
1. 甲の死亡後、乙がすべての委任事務を完了したとき
2. 甲または乙が本契約を解除する意思を公証人に示し、合意の上で終了するとき
3. 乙が死亡または委任事務を遂行できない状態になったとき
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第5条(その他)
1. 本契約は、公正証書により作成する。
2. 甲の死亡後に生じるトラブルについては、乙は誠実に対応するものとする。
3. 甲の相続財産については、本契約の範囲に含まれず、別途遺言または相続手続きに従う。
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令和○年○月○日
甲(委任者):○○○○(署名・押印)
乙(受任者):○○○○(署名・押印)
公証人役場 ______
公証人 ______
死後事務委任契約のポイント
- 公正証書で作成することで法的効力が高まる
- 報酬や費用の負担方法を明確にする
- 相続財産には関与せず、死後の手続きに限定する
- 受任者が遂行できない場合の対応も記載する
死後の手続きをスムーズに進めるために、事前に契約を結んでおきましょう!
2. 葬儀やお墓に関する取り決め
佐藤さん(75歳・女性):「私はシンプルな家族葬を希望していますが、家族がちゃんと希望通りにしてくれるか心配です。」
専門家:「生前に葬儀の形式やお墓の管理について明確に決めておくことが大切です。」
取り決めをしない場合のトラブル事例
事例1:葬儀の形式をめぐる家族間の対立
トラブルの相手:長男 vs 次男
対策:「遺言書や死後事務委任契約で、希望する葬儀の内容を明確にしておく。」
事例2:お墓の継承者が決まらず、無縁墓になる
トラブルの相手:親族間の話し合いが不成立
対策:「生前に祭祀承継者を指定し、霊園や寺院と事前に相談しておく。」
具体的な対策方法
- 希望する葬儀の形式や予算を決め、文書に残す。
- お墓の継承者を決め、霊園や寺院に事前相談する。
- 費用負担の方法(生前に準備する or 相続財産から支払う)を決める。
事前の準備で、家族が悩むことなく故人の希望を尊重できます!
3. 祭祀承継者の指定と対策
松本さん(68歳・男性):「私には子どもがいないのですが、お墓を誰に継いでもらうべきでしょうか?」
専門家:「法律上、お墓(祭祀財産)の継承者を指定することができます。」
祭祀承継者とは?
- 墓・仏壇・位牌などの祭祀財産を管理・承継する人のこと。
- 相続とは異なり、相続財産とは別の手続きが必要。
祭祀承継者の指定方法
✔ 遺言書で指定する(公正証書遺言に記載するのが望ましい)
✔ 生前に寺院・霊園と相談し、承継の準備をする
✔ 家族と話し合い、了承を得る
生前にお墓の管理者(寺院や霊園)と相談し、承継手続きを確認しておくことが大切です!
4. まとめ:安心して最期を迎えるために
- 死後事務委任契約を活用し、葬儀や財産整理をスムーズにする
- 葬儀やお墓の希望を生前に決め、家族と共有する
- 祭祀承継者を指定し、霊園・寺院と事前に相談する
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